交通事故 各種保険取扱 P有り 千葉市中央区港町1-17

交通事故治療

交通事故治療で病院を探されている方へ

大抵の病院や整形外科や整骨院でも交通事故は扱ってます。しかし、専門で扱っているわけではないのです。
是非、むち打ち治療の専門家のところで治療を受けてください。
当然ですが、専門の技術できちんと治療すればムチ打ちは改善されます。
当院では、交通事故の専門的な治療を行っています。極めてソフトな刺激により関節、筋、腱を調整する手技を用いていることから特にむち打ちに対して非常に効果的で、受傷直後よりこの手技を用いた治療が可能です。
※受傷後できるだけ早く関節調整を行うことが早期回復に必要なのです。
現在他院に通院中であっても症状が改善しない場合、当院への転院は可能です。 出来るだけ早期に関節調整を行うことをお勧めします。
当院では一時だけ症状を和らげる対処療法ではなく、根本から完治させるための治療をおこなっています。

交通事故治療とは

交通事故治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感 等)の治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことをいいます。
当院では、交通事故が原因の様々な症状でお悩みの方、また、治療を受けているが、思ったように治らなくて困っている等の方々のご相談に応じております。
※交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。

自賠責と任意保険について

交通事故による負傷の治療を行っています。施術費用は自賠責保険と任意保険にて全て賄われますので、患者様の負担金はございません。
人身障害については自賠責が優先されて支払われ、治療費と交通費と慰謝料の合計が規定額に達するまでは自賠責となります。
それ以降は任意保険の範囲となります。任意保険の搭乗者保険部分は、使用しても等級は変わりませんのでご利用ください。

交通費について

通院に関して、車・バス・電車・タクシーなどの交通費も賠償されますので、かかった領収書は大切に保管してください。

慰謝料について

自賠責の場合、患者様ご本人に対して1通院あたり一定額の慰謝料が発生いたします。これは、加害者から受けた精神的・肉体的・時間的苦痛への保障となります。

休業補償について

休業日数は原則として実通院日数となります。

交通事故では、日常の怪我では傷めないような部分もダメージを受けることが多く、放置すると痛みや機能障害、2次的障害(肩こりや腰痛)へと発展することもあります。 そうならないためにも、早期のきちんとした治療と、症状が完治するまで、きちんと治療される事をおすすめします。

交通事故の現状

警察庁の交通事故発生状況によると、2008年の交通事故死者数は5,155人にもなるそうです。 交通事故発生件数も76万5,510件となっており、届けられていない件数も含めると相当な件数になります。
いつ、ご自身やご家族が交通事故に巻き込まれるかは誰にも分かりません。
もしもの時にも、慌てずに対処できるように、しっかりとした知識を身につけることをお勧めします。

交通事故に遭ってしまったら

まずは警察に届出を出しましょう。
※自賠責保険、任意保険どちらにも必要な事故証明を受け取れます。
(事前に当院にご連絡いただければアドバイスさせていただきます。)
他にも以下の情報を控えておくと、スムーズです。

  • 相手方の氏名
  • 住所と連絡先
  • 車の登録ナンバー
  • 任意保険の有無
  • 自賠責証明書番号と保険会社名等

上記は、あくまで手続き上のことですが、一番大事なのは、もちろんご自身の体なので、信頼のおける医療機関でCTやMRIなどを用いた精密検査を受けることをお勧めします。

むち打ちとは

むち打ちとは、交通事故によって首や背中に大きな外力が加わることによっておこる「首や肩などの痛み」のことです。
追突のときに、首が鞭の様にしなる動き、もしくは体、頚部と頭部との煎断によって引き起こされることからむち打ちと呼ばれています。
正式には「外傷性頚部症候群」や「頚部捻挫」といいます。
特徴は、軽い事故であれば受傷直後の検査では異常が認められなかったり、自覚症状も無かったのに数日(2~3日)後から症状が現れだんだんと強くなることです。 首の痛み、頭痛、肩こり、めまい、視力低下、手の震え、手の痺れ、感覚異常、倦怠感、吐き気、集中力低下など多様な症状が出現します。
むち打ち治療といえば、精密検査を受けた病院にそのまま通院いなくてはいけなと思われています。
しかし、レントゲンや各種画像診断をとって「異常ありません」で終わってしまい、治療も満足に受けられない。痛み止めや湿布を渡されるだけといったケースが多々あるようです。
他院に通院中でも、当院(たいよう整骨院)「転院」する際は損保会社担当者の許可も紹介状などの書類も必要ありません。
患者様が当院での受診を希望しているにもかかわらず、保険会社及び担当者が他院へ受診させようとする事は、患者様の自由意志による「自己選択権利」の妨害として行政により厳しく注意されています。

交通事故 各種保険取扱 P有り

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問診にてお体の悩み訴えをお伺いいたします。

■たいよう整骨院本千葉院

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